全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ組織委員会規約
(案)
第1章 総  則

(名称)
第1条 本組織委員会は、全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ組織委員会(以下「組織委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 組織委員会は、近年、温暖化など地球環境問題が世界的課題となっている中、次代を担う学生達へ、環境技術の視点からクリーンなエネルギーとしての太陽光を充用する「ソーラーパネル」等の分野とモノづくりとしての「メカニック」、若者の感性を惹きつける「カー」とをドッキングさせたシンボルとしてのソーラーカー競技をプレゼンテーションすることにより、グローバルな視点と楽しみながらのモノづくり、システム構築などのプロセスから得られる創造性・技術力に優れた人材の育成(科学教育)を図り、国内産業の発展、さらには地球環境面での国際貢献に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 組織委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ(以下「大会」という。)の発意及び大会運営の基本方針の決定
 (2)大会の意義・目的の啓蒙及び普及
 (3)大会の全般的統括
 (4)その他大会を成功に導き、大きく発展させるために必要な事項

第2章 会員及び組織

(会員)
第4条 組織委員会に次の会員を置く。
 (1)個人会員:大会に参加を希望する大学、高等専門学校、専修学校の教員・同好(サークル)及び一般個人
 (2)賛助会員:この組織委員会の趣旨に賛同しまたは事業の運営に協力する法人、団体

(入退会)
第5条 組織委員会に入会するときは、所定の申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。
 2.退会するときは、退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
   なお、退会しようとする者は、会費の未納がある場合、これを支払わなければならない。

(会費)
第6条 組織委員会の年会費は次のとおりとする。
 (1)個人会員1万円
 (2)賛助会員10万円

(組織機構)
第7条 組織委員会には、総会、理事会、レギュレーション策定委員会、事務局を置く。また、下部組織として、全日本学生ソーラーカーチャンピオンシップ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。

(役員)
第8条 組織委員会には、次の役員を置く。
 会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名

(役員の選出)
第9条 会長、理事及び監事は、理事会の推薦により、総会で選出する。
 2.副会長は、理事の中から互選により選出する。

(役員の業務)
第10 条 組織委員会の役員は、次の業務を行う。
 (1)会長は、組織委員会の業務を総理し、組織委員会を代表する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
 (3)理事は、理事会及び総会の議決に基づき、組織運営に関する業務を掌理する。
 (4)監事は、組織委員会の業務及び会計に関する執行状況を監査し、総会・理事会において報告をする。

(役員の任期)
第11条 組織委員会の役員の任期は、2年(2会計年度)とし、再任を妨げない。

(顧問・参与)
第12条 組織委員会には、必要に応じ、顧問・参与若干名を置くことができる。

第3章 総  会

(総会の構成)
第13条 総会の構成員は、個人会員及び賛助会員とする。

(総会の開催)
第14条 総会は、年1回会長が招集するものとする。

(総会の審議事項)
第15条 総会では、次の審議を行う。
 (1)規約の制定・改廃
 (2)会長、理事及び監事の選出
 (3)事業計画及び予算・決算
 (4)専決処分事項の承認
(5)その他重要事項

第4章 理事会

(理事会の構成)
第16条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事により構成する。

(理事会の開催)
第17条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長を務めるものとする。

(理事会の審議事項)
第18条 理事会では、次の審議を行う。
 (1)総会での審議事項
 (2)会長、理事及び監事の推薦
 (3)副会長の互選
 (4)専決処分事項
 (5)組織委員会の運営の基本的方針
 (6)その他重要事項

第5章 レギュレーション策定委員会

(策定委員会の設置)
第19条 組織委員会に、レギュレーション等策定業務を行うため、レギュレーション策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(策定委員会委員の選任)
第20条 策定委員会委員(若干名)は、会長が委嘱する。

(策定委員会の業務)
第21条 策定委員会は、大会レギュレーションの策定、改廃等を行う。

第6章 事務局

(事務局の設置)
第22条 組織委員会の事務を処理するため、秋田県大潟村ソーラー課に事務局を置く。

(事務局の業務)
第23条 組織委員会を運営するために、必要な事務を行う。

第7章 会  計

(収入)
第24条 組織委員会の収入は、会費及び大会参加費並びにその他収入によるものとする。
 (1)年会費は、第6条に掲げる額とする。
 (2)大会参加費は、会員は1台目まで1万円・2台目以降1台当たり2万円、非会員は、1台当たり5万円とする。
 (3)その他収入は、各種補助金・寄付金等とする。

(経費)
第25条この組織委員会の経費及び大会開催の経費は、第24条の収入をもって支弁するものとする。

(会計年度)
第26条 会計年度は、9月から8月までの一年間とする。

第8章 補  則

(委任)
第27条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附則
本規約は、平成 年 月 日から施行する。


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